プレスリリース
ビュプロ(Brave Invisible World Production)

作家が営む制作スタジオ「ビュプロ」、適格請求書(インボイス)発行事業者に登録——外注費の消費税控除に、そのままお使いいただけます

登録番号は T9810331839395。この10月、インボイスを発行できない外注先への支払いは、消費税の控除割合が80%から70%に下がります。発注側の実務に静かに効いてくる変化を前に、安心して頼める体制を整えました。

宇部市のWeb制作スタジオ「ビュプロ」(BIW STUDIO)は、2026年8月20日付で適格請求書(インボイス)発行事業者の登録通知を受領しました(登録番号:T9810331839395、登録日:2026年1月1日)。法人・課税事業者のお客様は、当スタジオへの制作費・月額料金にかかる消費税について、仕入税額控除をそのままご利用いただけます

背景 — 発注側にとって、何が変わるのか

2023年10月に始まったインボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行できない相手に支払った消費税は、満額では控除できません。現在は「支払った消費税の80%まで控除できる」という経過措置がありますが、この割合は2026年10月から70%に下がります。以後も2年ごとに50%・30%と段階的に縮小し、2031年10月に終了する予定です(※1)。

つまり、外注先がインボイスを発行できるかどうかは、発注する側の実質コストに、少しずつ・しかし確実に効いてくる問題になりました。ホームページ制作や業務システムの外注も、例外ではありません。

当スタジオの対応

  • 請求書に登録番号を記載します — 登録番号 T9810331839395 は、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」でどなたでもご確認いただけます。
  • 2026年分のお取引すべてが対象です — 登録日は2026年1月1日。本年の全お取引について、適格請求書を発行できます。
  • 価格は変わりません — 当スタジオの表示価格はすべて税込です。今回の登録に伴う値上げはありません。
  • インボイスが不要なお客様には、これまでどおり — 免税事業者のお客様・個人のお客様のお取引には、今回の登録による影響はありません。

代表コメント

「制作物の中身と同じくらい、取引の実務がなめらかであることも、外注先の品質のうちだと考えています。見積書・請求書のやり取りから経理の処理まで、御社の事務の手を増やさない——それも含めて、係の仕事です」(代表・通称“係長”)

概要

屋号ビュプロ(Brave Invisible World Production)
代表作家・制作者(実名は運営者情報に記載しています)
登録番号T9810331839395(適格請求書発行事業者)
開業2023年2月(山口県宇部市)
事業内容ホームページ制作、業務システム開発・運用代行、執筆業
対象エリア山口県内を中心に全国(オンライン・メール対応)
サービスホームページ係 https://biw.studio/homepage/
事務係 https://biw.studio/system/
ウェブサイトhttps://biw.studio

以上

本件に関するお問い合わせ・取材のご連絡

BIW STUDIO(ビュプロ)代表 “係長”

Mail: info@biw.studio / お問い合わせフォーム

取材には対面・オンライン(Zoom)のいずれも対応します。

  • ※1 控除割合と期間は、令和8年度税制改正後の現行法令(2026年8月現在)に基づきます。出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」。
  • ※ 本リリースは制度の一般的なご案内であり、個別の税務のご判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。